○吉野川市教育委員会事務局処務規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務局の組織及び事務分掌(第2条―第4条)

第3章 教育長の職務代行並びに代決(第5条―第7条)

第4章 事務の処理(第8条)

第5章 職員の定数及び任免(第9条・第10条)

第6章 職員の服務給与(第11条)

第7章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、吉野川市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び教育委員会の権限に属する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務局の組織及び事務分掌

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育総務課

総務係 施設係




学校再編準備室

政策調整係

学校教育課

学校教育係

生涯学習課

人権社会教育係 文化振興係 社会体育係

2 事務局の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(職)

第3条 事務局職員の職は、次のとおりとする。

(1) 副教育長

(2) 理事

(3) 教育次長

(4) 課長

(5) 室長

(6) 主幹

(7) 課長補佐

(8) 室長補佐

(9) 参与

(10) 指導主事

(11) 係長

(12) 主査

(13) 事務主任

(14) 技術主任

(15) 主事

(16) 技師

(職務)

第4条 副教育長は、教育長の命を受け、事務局の事務を統括し、教育長を補佐するとともに、部下職員を指導監督する。

2 副教育長が2人以上置かれているときの事務分担は、教育長が定める。

3 理事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理し、及び教育長が指定する重要施策に参画する。

4 教育次長は、上司の命を受け、副教育長を補佐する。

5 課長(室長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、課等の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理し、及び教育長が指定する課等の主要な施策に参画する。

7 課長補佐、室長補佐及び参与は、上司の命を受け、課長を補佐する。

8 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

9 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

10 主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

11 事務主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

12 技術主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。

13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

14 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。

第3章 教育長の職務代行並びに代決

(教育長の職務代行者)

第5条 教育長が欠けたとき、又は教育長に事故があるときは、副教育長がその職務(事務局の事務分掌に係る職務に限る。次項において同じ。)を代行する。

2 教育長及び副教育長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、理事又は教育次長(理事又は教育次長が置かれていない場合は、教育長の指名する課長)が教育長の職務を代行する。

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは、副教育長がその事務を代決する。

2 教育長及び副教育長がともに不在のときは、理事又は教育次長(理事又は教育次長が置かれていない場合は、教育長の指名する課長)が教育長の事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第7条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務を、その閲覧に供さなければならない。

第4章 事務の処理

(事務処理)

第8条 事務局の事務処理は、市長部局の例による。

第5章 職員の定数及び任免

(職員の定数)

第9条 事務局職員の定数は、吉野川市職員定数条例(平成16年吉野川市条例第34号)の定めるところによる。

(職員の任免)

第10条 事務局職員の任免は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

第6章 職員の服務給与

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の任用、分限、懲戒、服務、給与、諸手当及び旅費に関しては、吉野川市の職員の例による。

第7章 雑則

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日教委規則第5号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育総務課

総務係

(1) 教育行政の企画調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 交際及び儀式に関すること。

(5) 教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 規則及び規程等の制定改廃及び公示に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(9) 事務局及び教育機関の市費職員の人事に関すること。

(10) 市費職員の身分証明に関すること。

(11) 市費職員の職務専念義務の免除に関すること。

(12) 市費職員の休暇、欠勤等に関すること。

(13) 市費職員の給与に関すること。

(14) 市費職員の保健、衛生及び福利厚生に関すること。

(15) 所属職員の勤務命令に関すること。

(16) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(17) 各種表彰に関すること。

(18) 予算編成及び経理に関すること。

(19) 地方教育費調査に関すること。

(20) 学校施設の利用許可に関すること。

(21) 公立学校共済組合に関すること。

(22) 教職員互助組合に関すること。

(23) 教育行政に係る相談に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない教育行政の事務に関すること。

施設係

(1) 教職員住宅に関すること。

(2) 学校等の施設及び設備の整備及び営繕に関すること。

(3) 学校等の施設の計画及び補助申請に関すること。

(4) 教育財産台帳の整備に関すること。

(5) 教育施設の調査及び統計に関すること。

(6) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

学校再編準備室

政策調整係

(1) 学校再編に係る調整に関すること。

(2) 学校再編計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校再編に関すること。

学校教育課

学校教育係

(1) 学校教育の管理及び運営に関すること。

(2) 児童及び生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学又は退学に関すること。

(3) 教職員の免許状に関すること。

(4) 学級編制及びその変更に関すること。

(5) 県費負担教職員の服務及び内申その他人事に関すること。

(6) 教職員の服務に関すること。

(7) 教育実習の承認に関すること。

(8) 学齢簿に関すること。

(9) 通学区に関すること。

(10) 奨学金に関すること。

(11) 就学援助に関すること。

(12) 学校教育の基幹統計に関すること。

(13) 教育方針の作成に関すること。

(14) 教育課程の編成及び実施に関すること。

(15) 学校公簿の管理の指導に関すること。

(16) 生活、生徒指導及び進路指導に関すること。

(17) 教科用図書の採択及び配布に関すること。

(18) 準教科書及び補助教材の使用に関すること。

(19) 教職員の研修及び研究団体に関すること。

(20) 教育研究所及び研究指定校に関すること。

(21) 教育の情報化に関すること。

(22) 学校人権教育に関すること。

(23) 特別支援教育に関すること。

(24) 幼児教育に関すること。

(25) 教育支援委員会に関すること。

(26) スクールバスに関すること。

(27) 外国青年招致事業に関すること。

(28) 児童及び生徒の体力増強及び健康安全の指導に関すること。

(29) 教職員並びに児童及び生徒の保健及び衛生に関すること。

(30) 児童及び生徒並びに職員の健康診断に関すること。

(31) 学校医に関すること。

(32) 学校環境の衛生及び安全管理に関すること。

(33) 学校運営協議会に関すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、学校教育及び学校保健に関すること。

生涯学習課

人権社会教育係

(1) 生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること。

(2) 二十歳を祝う会に関すること。

(3) 生涯教育及び社会教育関係団体に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 青少年教育の総合的な企画及び調整指導に関すること。

(6) 青少年教育施設の管理・運営に関すること。

(7) 青少年関係団体の指導育成に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 人権教育の企画及び連絡調整に関すること。

(10) 人権教育関係事業の実施に関すること。

(11) 人権教育に必要な調査研究に関すること。

(12) 人権教育の研修に関すること。

(13) 人権教育の指導及び助言に関すること。

(14) 教育集会所の管理運営に関すること。

(15) 人権学習会に関すること。

(16) 人権教育諸団体との連絡調整に関すること。

(17) 公民館講座の企画・運営に関すること。

(18) 公民館運営審議会委員に関すること。

(19) 公民館の管理運営に関すること。

(20) 地区公民館(コミュニティセンターを含む)に関すること。

(21) 図書館・視聴覚教育に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、人権教育、社会教育及び図書館に関すること。

文化振興係

(1) 文化芸術の企画及び振興に関すること。

(2) 文化芸術等関係団体の指導育成に関すること。

(3) 文化芸術施設の管理運営に関すること。

(4) 文化財の保存、保護及び活用に関すること。

(5) 文化財保護審議会に関すること。

(6) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(7) 日本遺産及び世界遺産に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) 国際交流に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、文化振興及び国際交流に関すること。

社会体育係

(1) 市民スポーツの普及奨励振興及びその企画に関すること。

(2) 体育及びレクリエーション団体等の指導育成に関すること。

(3) 社会体育施設の管理運営及び使用料の収納に関すること。

(4) スポーツ推進委員に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会体育に関すること。

吉野川市教育委員会事務局処務規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第5号
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年5月28日 教育委員会規則第5号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号
平成23年9月29日 教育委員会規則第7号
平成26年4月14日 教育委員会規則第6号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年7月22日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
平成31年4月1日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号