○吉野川市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、教育委員会に委任する。

(1) 吉野川市都市公園条例(平成16年吉野川市条例第191号)に規定する有料公園施設の管理運営に関すること。

(2) 奨学金の貸与に係る事務に関すること。

(3) 就学援助費の交付に係る事務に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する事務に係る普通財産の管理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月16日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

吉野川市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年10月1日 規則第128号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 規則第128号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年1月15日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第19号