○吉野川市教育委員会関係委員等の報酬等及び旅費支給に関する規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に関係する委員等(以下「委員等」という。)で報酬等の額が条例及び規則で定められていないものの額を定めるものとする。
(報酬等の額)
第2条 委員等の報酬等の額は、別表のとおりとする。
(報酬等の額)
第3条 委員等の旅費の額は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号)の一般職に属する職員に準じて支給する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、委員等の報酬及び旅費に関し必要と認める事項については、教育委員会の議に諮り、これを定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行し、平成18年度分の報酬等から適用する。
附則(平成23年5月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位 円)
委員等名称 | 金額 | ||
学校嘱託医 |
| 小・中学校 | 幼稚園 |
内科 | 定額55,000 人員割 1人当たり 小250 中250 | 定額10,000(鴨島幼稚園の内科歯科のみ定額55,000) 人員割 1人当たり 250 | |
歯科 | |||
眼科 | |||
耳鼻科 | |||
学校薬剤師 | 45,000 | 10,000 |