○吉野川市教育委員会嘱託員設置要綱

平成16年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 嘱託員の任期は、1年以内とする。

(職務等)

第3条 嘱託員の職務、名称及び定数は、別表第1に定める。

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託員の報酬及び費用弁償については、吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第5条 嘱託員が教育長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第6条 嘱託員の勤務1時間当たりの報酬額は、第4条第1項に定める報酬額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。

(解任)

第7条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(解任の予告)

第8条 嘱託員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第9条 嘱託員の勤務日は、別に定める。

2 嘱託員の勤務時間は、1週間について一般職の職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲で別に定める。ただし、嘱託教員の勤務時間については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条例を準用する。

(年次有給休暇)

第9条の2 嘱託員に対して、再任用短時間勤務職員の例により年次有給休暇を付与する。

(病気休暇)

第9条の3 嘱託員に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患した場合に、必要と認める期間を、病気休暇として与えるものとする。

(特別休暇)

第9条の4 嘱託員に対して、別表第2に掲げる場合に、同表各欄に定める期間を、特別休暇として与えるものとする。

(休日等)

第10条 嘱託員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで並びに教育長が特に定める日には、勤務を要しない。

(勤務日の変更)

第11条 教育長は、嘱託員について公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日に代えて前条に定める日又は正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。

(秘密を守る義務)

第12条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員の勤務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する期間の算定については、平成16年4月1日以後在職した期間(合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村の嘱託員として在職した期間を含む。)を通算するものとする。

(平成19年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

嘱託員の名称

定数

嘱託員の職務

教育総務課嘱託員

1人

学校等教育施設及び設備の整備及び営繕に従事する。

生涯学習課嘱託員

1人

生涯学習課の事業に従事する。

教育集会所指導員

4人

人権学習会の事業に従事する。

教育集会所嘱託員

2人

教育集会所の事業に従事する。

外国語指導助手

5人

学校及び社会教育における外国語の指導等に従事する。

川島公民館長

1人

館長として公民館の事業に従事する。

山川公民館長

1人

館長として公民館の事業に従事する。

公民館嘱託員

16人

公民館の事業に従事する。

文化研修センター嘱託員

1人

文化研修センターの事業に従事する。

青少年育成補導センター所長嘱託員

1人

所長として青少年育成補導センターの事業に従事する。

青少年育成補導センター嘱託員

3人

青少年育成補導センターの事業に従事する。

川島図書館長

1人

館長として図書館の事業に従事する。

山川図書館長

1人

館長として図書館の事業に従事する。

図書館嘱託員

9人

図書館及び図書室の事業に従事する。

アメニティセンター所長嘱託員

1人

所長としてアメニティセンターの事業に従事する。

アメニティセンター嘱託員

2人

アメニティセンターの事業に従事する。

ほたる館館長嘱託員

1人

館長としてほたる館の事業に従事する。

ほたる館嘱託員

1人

ほたる館の事業に従事する。

ふるさとセンター嘱託員

1人

ふるさとセンターの事業に従事する。

埋蔵文化財発掘調査員

1人

埋蔵文化財発掘調査、整理報告書作成及びその他の行政事務に従事する。

適応指導教室指導員

1人

適応指導教室の事業に従事する。

幼稚園嘱託教員

10人

幼稚園の教諭の職務に従事する。

学校教育指導員

1人

学校教育に関する事項の指導・助言等の事務に従事する。

ICT支援員

1人

学校のICT化の推進に関する事業に従事する。

学校給食センター

1人

学校給食センターの業務に従事する。

備考 嘱託員に必要な資格は、別に定める。

※ 嘱託員任用基準

(1) 任用期間については、原則として吉野川市に新規採用されてから5年を超えることはできない。ただし、特別な資格を必要とする嘱託員等について任命権者の認める場合については、この限りでない。

別表第2(第9条の4関係)

特別休暇の基準

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

別表第3に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)

4 嘱託員の親族の忌引

別表第4に掲げる嘱託員の親族に限り、同表に掲げる日数の範囲内においてその都度必要と認める期間

別表第3(別表第2関係)

区分

回数

妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回

別表第4(別表第2関係)

死亡した者

日数

配偶者

2日

血族

1親等の直系尊属(父母)

2日

同 卑属(子)

2日

2親等の直系尊属(祖父母)

2日

同 卑属(孫)

2日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

2日

姻族

1親等の直系尊属

2日

同 卑属

2日

2親等の直系尊属

2日

2親等の傍系者

2日

吉野川市教育委員会嘱託員設置要綱

平成16年10月1日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成24年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月18日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月20日 教育委員会訓令第2号