○吉野川市教職員住宅条例
平成16年10月1日
条例第90号
(設置)
第1条 市が設置する小学校及び中学校に勤務する教職員の福利厚生を図るため、吉野川市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第1条の2 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市教職員住宅 | 吉野川市川島町桒村1038番地7 吉野川市山川町北島25番地2 |
(入居できる者の資格)
第2条 教職員住宅に入居できる者は、市が設置する小学校又は中学校に勤務する教職員でなければならない。
(入居の申請)
第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
(入居者の決定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する教職員住宅入居申請書の提出があったときは、当該申請書を審査して入居者の決定をする。この場合において、教職員入居申請書を提出した者の数が入居させようとする教職員住宅の数を超えるときは、入居希望者と協議して決定する。
(入居者の制限)
第5条 教職員住宅の入居を許可された者は、入居の許可のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により入居期限の延期の承認を受けようとする者は、入居の許可のあった日から10日以内に予定の入居期日を定めて教育委員会に申し出なければならない。
(使用料及び使用料の納付)
第7条 教職員住宅の使用料は、月額2万円以内とする。ただし、入居の期限が1月に満たない月の使用料については、日割により計算した額とする。
2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納入通知書により納入しなければならない。
(教職員住宅使用上の義務)
第8条 教職員住宅の入居者は、当該住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。
第9条 教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は教育委員会の承認を得ないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
(教職員住宅の修繕等)
第10条 天災、時の経過その他入居者の責めに帰することのできない理由により教職員住宅が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微な場合には、この限りでない。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅機その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき理由により修繕に要する費用
(教職員住宅の明渡し)
第12条 教育委員会は、教職員住宅の入居者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は教職員住宅の管理及び運営上必要があると認めたときは、教職員住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
(3) 教職員住宅又はその附帯施設を故意に損傷したとき。
(4) 第9条の規定に違反したとき。
(5) 第2条の規定による教職員でなくなったとき。
2 前項の規定により教職員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、教育委員会が指定する者の検査を受け、速やかに当該教職員住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項については、吉野川市営住宅条例施行規則(平成16年吉野川市規則第125号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。