○吉野川市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 吉野川市営住宅条例(平成16年吉野川市条例第199号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(市営住宅入居申込書)

第3条 条例第11条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には、世帯全員の源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類、納税証明、収入申告書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請書)

第4条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類並びに住民票の謄本又は抄本、連帯保証人調書(様式第4号)を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第13条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(市長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、市長からその旨の通知があった日)から10日以内に、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を市長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第14条第1項の規定により市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書 様式第5号

(2) 条例第25条の規定による市営住宅を引き続き30日以上使用しないときの届出書 様式第6号

(3) 条例第27条ただし書の規定により、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第7号

(4) 条例第28条第1項ただし書の規定により、市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第8号

(5) 条例第41条第1項の規定による市営住宅を明け渡そうとするときの届出書 様式第9号

(異動届)

第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、市営住宅同居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第15条第1項の規定により引き続き市営住宅に居住しようとする者は、入居の承継をする事由が発生した日から10日以内に、市営住宅入居者承継申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証明する書類、住民票及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(収入の申告)

第9条 条例第17条第1項の規定による収入の申告は、第3条第2項に規定する収入申告書により、毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の市長に対する意見)

第10条 条例第17条第4項及び第29条第3項の規定による意見の申出は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申出書について準用する。

(家賃等の減額等の申請)

第11条 条例第18条又は第20条第3項の規定による家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第12条 条例第32条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第13条 条例第38条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には、第3条第2項の書類及び第4条の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第13条の2 条例第42条第1項に規定する明渡しの請求は、明渡し請求通知書(様式第15号の2)によって行うものとする。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用の許可の申請等)

第14条 条例第44条第1項の書面は、様式第16号によるものとする。

2 条例第48条第1項の規定による変更の許可の申請は、市営住宅使用変更許可申請書(様式第17号)によって行わなければならない。

3 条例第48条第2項の規定による軽微な変更の報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第18号)によって行わなければならない。

(市営住宅管理人の任命及び解任)

第15条 条例第54条第2項に規定する市営住宅管理人は、市営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について、市長が任命する。

2 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人から解任の申出があったとき。

(2) 市長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第16条 条例第55条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第19号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年鴨島町規則第5号)、町営住宅管理条例施行規則(昭和35年川島町規則第2号)又は山川町営住宅管理条例施行規則(昭和41年山川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

市営住宅

共同施設

牛島第2団地

集会所

吉野川市鴨島町牛島1568番地2

牛島第3団地

児童遊園・集会所

〃   鴨島町牛島3253番地1

〃   鴨島町牛島3288番地1

喜来第4団地

児童遊園

〃   鴨島町喜来乙21番地2

喜来第5団地

児童遊園・集会所

〃   鴨島町喜来乙12番地

西麻植第1団地

児童遊園・集会所

〃   鴨島町西麻植字大東105番地

西麻植第2団地

児童遊園

〃   鴨島町西麻植字大東136番地5

西麻植第3団地

児童遊園・集会所

〃   鴨島町西麻植字中筋96番地

〃   鴨島町西麻植字中筋169番地2

〃   鴨島町西麻植字中筋176番地1

〃   鴨島町西麻植字中筋180番地1

西麻植第6団地

児童遊園・集会所

〃   鴨島町西麻植字麻植市31番地1

知恵島第1団地

児童遊園

〃   鴨島町知恵島1031番地8

鍛冶屋敷団地

集会所

〃   川島町桒村字三軒屋2427番地1

児島団地

集会所

〃   川島町三ツ島字北新田562番地1

東須賀団地

集会所

〃   川島町児島字東須賀128番地2

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吉野川市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第125号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第125号
平成17年9月22日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第18号
平成19年12月26日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年3月24日 規則第4号