○吉野川市奨学金貸与規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市奨学金貸与条例(平成16年吉野川市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与を受けることができない者等)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 短期大学若しくは大学の別科若しくは専攻科又は通信教育による学部若しくは学科に在学する者

(2) 放送大学、自治医科大学(医学部に限る。)又は産業医科大学(医学部に限る。)に在学する者

(3) 大学院に在学する者

(4) 修了し、又は卒業した学校(条例第2条第2号に規定する学校をいう。以下同じ。)と同程度の学校に在学する者

(貸与の申請手続)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会が定める日までに、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2号の要件を備えることを証明する書類

(2) 所得証明書

(3) 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第2号)

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項第3号の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。

(貸与の事前申請手続等)

第3条の2 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は高等専門学校に在学し、翌年度に高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)又は短期大学若しくは大学へ進学した後に奨学金の貸与を受けようとするときは、教育委員会が定める日までに、奨学金貸与事前申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出することができる。

(1) 所得証明書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかに必要な審査を行い、適当と認めるときは、吉野川市奨学生採用候補者(以下「採用候補者」という。)として決定するものとする。

3 採用候補者は、前項の規定による決定を受けた年度の翌年度において、条例第2条の要件を備えることとなったときは、前条第1項の規定による申請書等を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、第1項の規定により提出した書類は省略することができるものとする。

4 採用候補者は、条例第2条の要件を備えるに至らなかったとき又は前条第1項の規定による申請書等の提出をしないときは、教育委員会が定める日までに、奨学生採用辞退届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の額)

第4条 条例第4条第1項に規定する奨学金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の方法)

第5条 奨学金は、2箇月分以上を合わせて教育委員会が別に定める時期に交付するものとする。

(奨学生の氏名等の変更等の届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 休学し、退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 転学し、又は転籍したとき。

(4) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届(様式第5号)により、同項第2号の規定による届出は休学(退学・停学)(様式第6号)により、同項第3号の規定による届出は転学(転籍)(様式第7号)により、同項第4号による届出は連帯保証人(保証人)変更届(様式第8号)により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の再開の申請)

第7条 条例第5条の規定により奨学金の貸与を休止された奨学生は、復学した後再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金再開申請書(様式第10号)にその事実を証明することができる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学金の貸与を受けた者は、学校を卒業した日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後教育委員会が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立した生計を営む者でなければならない。

(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 連帯保証人若しくは保証人が死亡し、又は連帯保証人若しくは保証人に破産の宣告その他連帯保証人若しくは保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届により、同項第2号の規定による届出は連帯保証人(保証人)変更届により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を教育委員会に提出しなければならない。

(返還の期間等)

第11条 条例第7条の規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 大学に係る奨学金の貸与を受けたもの 15年以内

(2) その他の者 20年以内

2 奨学金の返還は、毎年12月25日までに均等返還によるものとする。ただし、一時に繰上償還することができる。

(返還の猶予の申請)

第12条 条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)にその理由を証明することができる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(返還の免除の申請)

第13条 条例第9条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第14号)にその理由を証明することができる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(審査委員会)

第14条 吉野川市奨学金審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町奨学金貸与規則(平成14年鴨島町教育委員会規則第4号)、川島町奨学資金貸付規則(平成14年川島町教育委員会規則第2号)、山川町奨学資金給与規則(昭和39年山川町規則第1号)又は美郷村奨学資金貸付規則(昭和53年美郷村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、平成26年度以降の奨学金の貸与に係る手続について適用する。

(平成25年7月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

在学する学校の区分

奨学金の額

高等専門学校

第4学年及び第5学年

月額 20,000円

大学(短期大学を含む。)

国立又は公立

月額 20,000円

私立

月額 25,000円

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吉野川市奨学金貸与規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第20号
平成22年6月28日 教育委員会規則第9号
平成25年3月18日 教育委員会規則第5号
平成25年7月24日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号