○吉野川市学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市学校給食センター条例(平成16年吉野川市条例第97号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受け、吉野川市給食センター(以下「給食センター」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 施設、設備及び労務の管理に関すること。

(3) 献立及び調理に関すること。

(4) 輸送に関すること。

(5) 衛生管理に関すること。

(6) その他学校給食に関し必要な事項

(給食の対象)

第4条 給食センターは、小学校及び中学校に在学する全ての児童及び生徒、これらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(運営委員会の組織)

第5条 吉野川市給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA

(3) 関係学校給食主任

(4) 関係学校医

(5) 関係学校薬剤師

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、毎学期1回以上開催するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 運営委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決して可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野川市学校給食センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
平成23年6月28日 教育委員会規則第8号
令和2年3月25日 教育委員会規則第11号