○吉野川市公民館条例

平成16年10月1日

条例第99号

(設置)

第1条 市民のため、実際生活に則する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、吉野川市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 法第27条の規定により、公民館に公民館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 公民館は、おおむね、次の事業を行う。ただし、法及び他の法令により禁じられているものは、この限りでない。

(1) 青少年の社会参加活動に関する講座の実施

(2) 生涯学習講座の開設

(3) 住民の社会参加活動及び学習に対する必要な支援

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、公民館の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(運営審議会)

第7条 法第29条の規定により、吉野川市公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、団体等の代表者として委嘱した委員は、資格の変更とともにその職を失う。

5 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営審議会の職務)

第8条 運営審議会は、公民館長の諮問に応じ、各種の事業の企画及び実施について、次の事項を調査し、及び審議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 市内における社会教育に関する各種の団体及び機関との連絡調整に関すること。

(3) 施設及び設備の計画に関すること。

(利用の許可)

第9条 公民館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第10条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) その利用が法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) その利用が公民館の建物又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が公民館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の義務及び責任)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公民館の利用については、事前に利用方法その他必要な事項について、公民館長の指示を受けなければならない。

(2) 利用許可を受けた目的以外に公民館を利用してはならない。

(3) 公民館の利用を終了したときは、その利用場所及び設備を原状に復し、公民館長にその旨を届けなければならない。

(4) 利用者は、公民館の建物、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害を弁償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第14条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特別の事由があると認められるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 納付された使用料は、返還しない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行)

第18条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第19条 前条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 公民館の施設及び設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 公民館の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 講座の実施に関する業務

(5) 図書の貸出し及び返却に関する業務

(6) その他公民館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条第2項中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「市長の承認を得て臨時に」と、第6条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第9条第10条及び第13条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第15条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第16条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町公民館設置条例(昭和55年鴨島町条例第2号)、川島町公民館設置及び管理条例(昭和40年川島町条例第20号)、山川町公民館設置条例(平成元年山川町条例第15号)又は美郷村地区公民館設置条例(昭和30年美郷村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている公民館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第13条の見出しの改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市公民館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 公民館

名称

位置

吉野川市鴨島公民館

吉野川市鴨島町鴨島甲1番地

吉野川市川島公民館

吉野川市川島町桒村860番地

吉野川市山川公民館

吉野川市山川町翁喜台117番地

吉野川市美郷公民館

吉野川市美郷字中筋194番地1

(2) 地区公民館

名称

位置

吉野川市上浦公民館

吉野川市鴨島町上浦450番地6

吉野川市牛島公民館

吉野川市鴨島町牛島675番地14

吉野川市森山公民館

吉野川市鴨島町山路1082番地1

吉野川市飯尾敷地公民館

吉野川市鴨島町飯尾550番地74

吉野川市西麻植公民館

吉野川市鴨島町西麻植字田渕129番地1

吉野川市知恵島公民館

吉野川市鴨島町知恵島368番地1

吉野川市山瀬公民館

吉野川市山川町堤外11番地1

(3) 分館

名称

位置

吉野川市川島公民館山田分館

吉野川市川島町山田字北原104番地

吉野川市川島公民館山田西分館

吉野川市川島町山田字芝生45番地1

吉野川市川島公民館神後分館

吉野川市川島町川島615番地1

吉野川市川島公民館神後南分館

吉野川市川島町桒村167番地20

吉野川市川島公民館城東分館

吉野川市川島町川島126番地

吉野川市川島公民館城山分館

吉野川市川島町川島162番地1

吉野川市川島公民館岡山分館

吉野川市川島町桒村410番地1

吉野川市川島公民館朝日ヶ丘分館

吉野川市川島町桒村284番地1

吉野川市川島公民館本町分館

吉野川市川島町川島414番地1

吉野川市川島公民館南寺分館

吉野川市川島町桒村683番地1

吉野川市川島公民館上桜分館

吉野川市川島町桒村696番地4

吉野川市川島公民館久保田分館

吉野川市川島町桒村1038番地8

吉野川市川島公民館伊加々志分館

吉野川市川島町桒村2601番地3

吉野川市川島公民館リッチランド分館

吉野川市川島町桒村2915番地72

吉野川市川島公民館西児島分館

吉野川市川島町児島字長池32番地1

吉野川市川島公民館学西分館

吉野川市川島町学字西出目226番地1

吉野川市川島公民館学西中央分館

吉野川市川島町学字王子89番地1

吉野川市川島公民館吉本分館

吉野川市川島町学字吉本199番地1

吉野川市川島公民館峰八分館

吉野川市川島町学字峰八249番地

吉野川市川島公民館二ツ森分館

吉野川市川島町学字二ツ森37番地2,42番地2

吉野川市川島公民館二ツ森住宅分館

吉野川市川島町学字二ツ森2番地

吉野川市川島公民館学春日分館

吉野川市川島町学字大戸井92番地9

吉野川市川島公民館近久分館

吉野川市川島町学字近久147番地1

吉野川市川島公民館春日住宅分館

吉野川市川島町学字近久97番地1

吉野川市川島公民館三ツ島分館

吉野川市川島町三ツ島字森272番地

吉野川市川島公民館敷地分館

吉野川市川島町桒村2468番地3

別表第2(第5条関係)

名称

休館日

吉野川市鴨島公民館

火曜日並びに1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

吉野川市川島公民館

木曜日並びに1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

吉野川市山川公民館

水曜日並びに1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

吉野川市美郷公民館

木曜日並びに1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

別表第3(第14条関係)

(1) 吉野川市鴨島公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

研修室1

550

880

1,100

2,200

研修室2

550

880

1,100

2,200

研修室3

550

880

1,100

2,200

研修室4

550

880

1,100

2,200

和室

880

1,320

1,650

3,300

実習室

880

1,320

1,650

3,300

会議室1

1,650

2,200

2,750

5,500

会議室2

880

1,320

1,650

3,300

会議室3

880

1,320

1,650

3,300

会議室4

1,650

2,200

2,750

5,500

視聴覚室

2,200

2,640

3,300

6,600

ホール

舞台及び客席

11,000

16,500

22,000

41,800

舞台のみ

2,200

2,640

3,300

6,600

備考

1 ホール(舞台のみを利用する場合を除く。)及び視聴覚室を日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額(ホールのうち舞台のみを利用する場合にあっては、舞台のみを利用する場合の区分に応じた使用料の額に、舞台及び客席を利用する場合の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の50を乗じて得た額を加えた額)とする。

3 ピアノを使用する場合の使用料の額は、1時間につき520円とする。

4 ホールの使用料は、控室及び備付用具の使用料を含むものとする。

(2) 吉野川市川島公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大和室

1,650

2,200

2,750

5,500

中和室

550

880

1,100

2,200

小和室

550

880

1,100

2,200

調理室

880

1,320

1,650

3,300

研修室

550

880

1,100

2,200

小会議室

550

880

1,100

2,200

2階ホール

2,200

2,640

3,300

6,600

2階小会議室

550

880

1,100

2,200

備考 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

(3) 吉野川市山川公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

調理実習室

880

1,300

1,650

3,300

研修室1

880

1,300

1,650

3,300

研修室2

880

1,300

1,650

3,300

研修室3

550

880

1,100

2,200

研修室4

330

550

880

1,760

ホール

2,200

2,640

3,300

6,600

備考

1 ホールを休日等に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 ピアノを使用する場合の使用料の額は、1時間につき520円とする。

4 ホールの使用料は、控室及び備付用具の使用料を含むものとする。

(4) 吉野川市美郷公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

1,650

1,650

1,650

3,300

会議室1

1,100

1,100

1,100

2,200

会議室2

550

550

550

1,100

多目的ホール

1,650

1,650

1,650

3,300

備考

1 この表において「会議室1」とは、大会議室を間仕切りした場合における面積の広い方の部屋をいい、「会議室2」とは、大会議室を間仕切りした場合における狭い方の部屋をいう。

2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

(5) 吉野川市上浦公民館、吉野川市牛島公民館、吉野川市森山公民館、吉野川市西麻植公民館、吉野川市知恵島公民館及び吉野川市山瀬公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

研修室

440

660

660

1,540

和室

660

880

880

2,200

調理室

660

880

880

2,200

ホール

2,200

2,640

2,640

6,600

備考

1 ホールを休日等に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

(6) 吉野川市飯尾敷地公民館

(単位:円)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室1

740

940

940

2,400

会議室2

520

740

740

1,760

和室

520

740

740

1,760

茶室

420

620

620

1,320

東娯楽室

420

620

620

1,320

調理室

740

940

940

2,400

ホール

2,200

2,640

2,640

6,710

備考

1 ホールを休日等に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 ホールを準備のために利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前2項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

吉野川市公民館条例

平成16年10月1日 条例第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第99号
平成17年9月26日 条例第31号
平成18年3月20日 条例第13号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第13号
平成31年3月19日 条例第14号
令和元年7月1日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第10号