○吉野川市公民館管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市公民館条例(平成16年吉野川市条例第99号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員)
第2条 地区公民館に運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、地区公民館長が委嘱する。
3 運営委員は、公民館の事業の運営に協力するものとする。
4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営審議会)
第3条 条例第7条の公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会議は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときに招集する。
2 教育委員会は、委員の定数の5分の1以上の者から請求があるときは、運営審議会の会議を招集しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営審議会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合には、その代理をつとめる。
第5条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(運営審議会の庶務)
第6条 審議会に関する庶務は、生涯学習課が行う。
2 前項の規定による申請は、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時から午後5時まで
(3) 午後6時から午後10時まで
3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第8条 利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、教育委員会に公民館利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(報告)
第9条 公民館長は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会に施設月別利用状況表(様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町公民館運営規則(昭和31年鴨島町規則第10号)、鴨島町公民館使用規則(昭和55年鴨島町教育委員会規則第1号)、山川町公民館設置条例施行規則(平成元年山川町規則第3号)、美郷村公民館管理、運営規則(昭和51年美郷村規則第6号)又は美郷村公民館使用規程(昭和51年美郷村規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。


