○吉野川市公民館管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市公民館条例(平成16年吉野川市条例第99号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員)

第2条 地区公民館に運営委員を置くことができる。

2 運営委員は、地区公民館長が委嘱する。

3 運営委員は、公民館の事業の運営に協力するものとする。

4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営審議会)

第3条 条例第7条の公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会議は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときに招集する。

2 教育委員会は、委員の定数の5分の1以上の者から請求があるときは、運営審議会の会議を招集しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営審議会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合には、その代理をつとめる。

第5条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

(運営審議会の庶務)

第6条 審議会に関する庶務は、生涯学習課が行う。

(利用の許可)

第7条 条例第9条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に公民館利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後6時から午後10時まで

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第8条 利用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、教育委員会に公民館利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(報告)

第9条 公民館長は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会に施設月別利用状況表(様式第3号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第18条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合にあっては、第7条及び第8条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町公民館運営規則(昭和31年鴨島町規則第10号)、鴨島町公民館使用規則(昭和55年鴨島町教育委員会規則第1号)、山川町公民館設置条例施行規則(平成元年山川町規則第3号)、美郷村公民館管理、運営規則(昭和51年美郷村規則第6号)又は美郷村公民館使用規程(昭和51年美郷村規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市公民館管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(令和8年4月1日施行)