○吉野川市公民館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市公民館条例(平成16年吉野川市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員)
第2条 地区公民館に運営委員を置くことができる。
2 運営委員は、地区公民館長が委嘱する。
3 運営委員は、公民館の事業の運営に協力するものとする。
4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営審議会)
第3条 条例第7条の公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会議は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときに招集する。
2 教育委員会は、委員の定数の5分の1以上の者から請求があるときは、運営審議会の会議を招集しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営審議会の委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合には、その代理をつとめる。
第5条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(運営審議会の庶務)
第6条 審議会に関する庶務は、生涯学習課が行う。
(使用料の減免)
第8条 条例第15条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出るものとする。
2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 市、教育委員会又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額
(2) 市内に所在する公共的団体が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと教育委員会が認めた場合 全額
(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額
(4) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が主催する場合 半額
(使用料の還付)
第9条 条例第16条ただし書に規定する特別な事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 公民館において必要を生じたとき。
(2) 災害又は利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。
(報告)
第10条 公民館長は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会に施設月別利用状況表(様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町公民館運営規則(昭和31年鴨島町規則第10号)、鴨島町公民館使用規則(昭和55年鴨島町教育委員会規則第1号)、山川町公民館設置条例施行規則(平成元年山川町規則第3号)、美郷村公民館管理、運営規則(昭和51年美郷村規則第6号)又は美郷村公民館使用規程(昭和51年美郷村規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。