○吉野川市立図書館に勤務する職員の勤務時間、休憩及び休息に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市立図書館条例(平成16年吉野川市条例第100号)に規定する図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務日、勤務時間、休憩及び休息について、その特殊性に鑑み、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「条例」という。)第2条及び第4条に基づき、職員の勤務日及び勤務時間を次のとおりとする。

(1) 勤務日の割振りは、日曜日及び火曜日から土曜日までの間において行うものとする。

(2) 勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後6時15分までの間において、吉野川市教育委員会が行うものとする。

(勤務を要しない日)

第3条 条例第4条第2項の規定に基づき、勤務を要しない日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 勤務の割振りによって定められた週休日

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、45分とし、午後12時15分から午後1時までとする。

(休息時間)

第5条 職員の休息時間は、できる限りおおむね4時間(3時間30分から4時間30分まで)の連続する正規の勤務時間ごとに、15分間の休息時間を置かなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市立図書館に勤務する職員の勤務時間、休憩及び休息に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第25号