○吉野川市少年の森野外活動センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

(利用の申請)

第2条 吉野川市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を利用しようとする者は、野外活動センター利用申込書(別記様式)を市長に提出し、利用許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(4) 草木を伐採し、又は採取するなど自然愛護に反する行為をしないこと。

(5) 備品等は大切に取扱い、使用後は清掃の上整理整頓すること。

(6) 使用後は係員に報告し、点検を受けること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、野外活動センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町少年の森野外活動センター管理規則(昭和58年鴨島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

吉野川市少年の森野外活動センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号