○吉野川市少年の森野外活動センター条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市少年の森野外活動センター条例(平成16年吉野川市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 吉野川市野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を利用しようとする者は、野外活動センター利用申込書(別記様式)を市長に提出し、利用許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(4) 草木を伐採し、又は採取するなど自然愛護に反する行為をしないこと。
(5) 備品等は大切に取扱い、使用後は清掃の上整理整頓すること。
(6) 使用後は係員に報告し、点検を受けること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、野外活動センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。