○吉野川市美郷ほたる館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市美郷ほたる館条例(平成16年吉野川市条例第105号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減免)

第2条 条例第9条の規定による入館料の減免に係る対象事由及び減免額は別表のとおりとする。

2 入館料の減免を受けようとする者(以下「入館料の減免の申請者」という。)は、ほたる館入館料減免申請書(様式第1号)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

3 入館料の減免の申請者(別表(1)の項から(3)の項までに規定する対象事由を有する者に限る。)は、前項に規定するほたる館入館料減免申請書を提出する際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。

4 教育委員会は、第2項の規定による申請に対して入館料の減免を決定したときは、入館料の減免の申請者に対し、ほたる館入館料減免書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 吉野川市美郷ほたる館(以下「ほたる館」という。)における風紀及び秩序を乱さないこと。

(2) ほたる館の施設、物品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及び職員が指示する事項

(損傷等の届出)

第4条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損、滅失)(様式第3号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第5条 ほたる館の職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会へ美郷ほたる館入館者数報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条の規定により指定管理者にほたる館の管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表(6)の項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事由

減免額

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者の手帳の交付を受けている者

高校生以上 50円

小・中学生 30円

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

同上

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

同上

(4) 前3項に規定する者の介助者(前3項に規定する者1人につき1人とする。)

同上

(5) 市内に所在する学校において、学校教育の一環として、担当教諭引率の上入館する中学生以下の者及び引率の教諭等

全額

(6) その他教育委員会が特に必要と認めた者

教育委員会において必要と認めた額

備考

(1)の項から(4)の項までに掲げる対象事由に係る減免は、団体の場合を除く。

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吉野川市美郷ほたる館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第30号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成22年12月22日 教育委員会規則第12号
令和2年10月1日 教育委員会規則第18号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号