○吉野川市美郷ほたる館管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市美郷ほたる館条例(平成16年吉野川市条例第105号以下「条例」という。)に基づき、吉野川市美郷ほたる館(以下「ほたる館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条の2の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市美郷ほたる館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第2条の2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市美郷ほたる館利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ほたる館における風紀及び秩序を乱さないこと。

(2) ほたる館の施設、物品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びほたる館の職員が指示する事項

(損傷等の届出)

第4条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損、滅失)(様式第3号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第5条 ほたる館の職員は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会へ美郷ほたる館入館者数報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条の規定により指定管理者にほたる館の管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項及び第3項並びに第2条の2第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第3号中「ほたる館の職員」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条中「ほたる館の職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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吉野川市美郷ほたる館管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第30号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成22年12月22日 教育委員会規則第12号
令和2年10月1日 教育委員会規則第18号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号
令和7年11月25日 教育委員会規則第14号