○吉野川市教育集会所条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市教育集会所条例(平成16年吉野川市条例第107号。以下「条例」という。)に基づき、教育集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 集会所は、条例第1条に規定する設置の目的達成に必要な事業に使用することができる。

(運営委員会)

第3条 集会所の運営を円滑にするため、各集会所に運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、集会所における各種の事業の企画、実施について調査審議するものとする。

(定数)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次の者をもってあてる。

(1) 地域住民の組織を代表する者

(2) 当該施設関係の小・中学校長及び人権教育主事

(3) 当該隣保館館長

(4) 学識経験者

(委嘱)

第5条 前条に規定する委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、主宰する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

(事務局)

第8条 事務局は、各集会所の職員が行う。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町教育集会所使用規則(昭和49年鴨島町教育委員会規則第2号)又は山川町教育集会所使用規則(昭和51年山川町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市教育集会所条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成16年10月1日施行)