○吉野川市夜間照明施設条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市夜間照明施設条例(平成16年吉野川市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 吉野川市夜間照明施設(以下「施設」という。)の利用時間は、日没から午後10時までとする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の利用を許可したときは、申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第5条 条例第3条第1項規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項を変更(取消しを含む。)を許可をしたときは、変更申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第6条 使用料は、現金納付とし、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)、使用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第10条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町夜間照明施設の管理運営に関する規則(昭和48年鴨島町教育委員会規則第7号)、山川町夜間照明施設グラウンド設置に関する条例施行規則(平成8年山川町教育委員会規則第8号)又は美郷中学校グラウンド夜間照明施設管理規則(昭和53年美郷村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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吉野川市夜間照明施設条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第38号

(令和2年4月1日施行)