○吉野川市屋外体育施設管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市屋外体育施設条例(平成16年吉野川市条例第113号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市屋外体育施設(以下「施設」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(優先利用者)

第2条 この施設を優先利用できる者は吉野川市民及び吉野川市内の事業所に勤務する者であって10人以上の団体とする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた団体はこの限りでない。

(利用時間及び休場日)

第3条 施設の利用時間は、次の各号に定める施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 吉野川市川島城テニス場 午前7時から午後10時まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 午前7時から日没まで

2 教育委員会は、管理上特に必要があると認めたときは、休場日を設定することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の厳守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第7条 設備及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町屋外体育施設森藤庭球場の管理運営に関する規則(昭和60年鴨島町教育委員会規則第3号)、鴨島町ゲートボール場の管理運営に関する規則(昭和60年鴨島町教育委員会規則第4号)又は山川町町民グラウンド使用規則(昭和52年山川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和7年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市屋外体育施設管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第39号
平成22年10月29日 教育委員会規則第11号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第10号
令和7年3月17日 教育委員会規則第4号
令和7年11月25日 教育委員会規則第19号