○吉野川市高越弓道場条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市高越弓道場条例(平成16年吉野川市条例第114号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、吉野川市高越弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(優先利用者)

第2条 この施設を優先利用できる者は吉野川市民及び吉野川市内の事業所に勤務する者であって10人以上の団体とする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた団体はこの限りでない。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により弓道場の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第5条 条例第5条第1項の規定により弓道場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項を変更(取消しを含む。)を許可をしたときは、変更申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したものを利用者に交付する。

(使用料の納付方法等)

第6条 使用料は、現金納付とし、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)に利用許可書及び使用料領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第10条 設備及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務等)

第11条 条例第15条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第2条中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料領収書」とあるのは「利用料金領収書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会記入欄」とあるのは「指定管理者記入欄」と、様式第2号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「 | 使用料 | 」とあるのは「 | 利用料金 | 」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」と、「教育委員会記入欄」とあるのは「指定管理者記入欄」と、様式第3号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「使用料領収書」とあるのは「利用料金領収書」と、様式第4号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町高越弓道場施設管理規則(平成2年山川町規則第3号)、山川町高越弓道場施設使用規則(平成2年山川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

吉野川市高越弓道場条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第40号

(令和5年4月1日施行)