○吉野川市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第20条)

第3章 市指定無形文化財(第21条―第25条)

第4章 市指定民俗文化財(第26条―第29条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第38条)

第6章 市選定保存技術(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市文化財保護条例(平成16年吉野川市条例第116号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定申請)

第2条 条例第10条に規定する市指定有形文化財の指定を受けようとする者は、指定有形文化財指定申請書(様式第1号)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。

3 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第3条 条例第10条第8項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該指定有形文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該指定有形文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該指定有形文化財の所在の場所

(7) 当該指定有形文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

第4条 前条の指定書の様式及び記載上の注意は、様式第2号のとおりとする。

(再交付申請)

第5条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、再交付することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(文化財台帳及び指定書の交付原簿)

第6条 教育委員会に市指定文化財台帳(様式第3号)及び次に掲げる事項を記載した指定書の交付原簿を備えるものとする。

(1) 番号

(2) 名称及び員数

(3) 所在場所

(4) 所有者及び管理者

(5) 交付年月日

(6) その他必要な事項

2 指定書の交付又は再交付しようとする場合には、前項の交付原簿に交付又は再交付の年月日及びその理由を記載し、かつ、その原簿に掛けて、当該指定書に割印を押すものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第7条 条例第13条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、指定有形文化財管理責任者選任(解任)届書(様式第4号)により行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第8条 条例第15条の規定による届出は、指定有形文化財所有者の氏名変更届書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届書には、所有者の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は、指定有形文化財滅失(損傷)届書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届書には、写真又は見取図及びき損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第10条 条例第17条の規定による届出は、指定有形文化財所在場所変更届書(様式第7号)により行わなければならない。

(補助金交付の申請)

第11条 条例第20条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするものは、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金の交付については、教育委員会が別に定めるところによる。

第12条 前条の規定によって補助金を受けて市指定の文化財の修理を実施した者は、速やかに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明書

(3) 修理等を行ったものの写真

(4) その他必要な事項

(現状変更等の許可申請)

第13条 条例第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定有形文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)に次に掲げる書類等を添え教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第24条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、その指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第15条 条例第25条第1項の規定による届出は、指定有形文化財修理届書(様式第9号)に次に掲げる書類等を添えてしなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権限に基づく占有者の意見書

第16条 前条の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(公開)

第17条 条例第29条第3項の規定により市の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出品のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて市指定文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(損失の補償)

第18条 条例第29条第6項の規定により補償を受けようとする者は、損失補償請求書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補償の決定及び通告)

第19条 教育委員会は、前条に規定する請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

(補償基準)

第20条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 市指定有形文化財が滅失した場合においては、当該文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定有形文化財が損傷した場合においては、当該文化財の損傷の個所の修理のために必要と認められる経費及び当該文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該文化財の損傷の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、損傷前の時価と損傷後の時価の差額に相当する金額)

(3) 教育委員会は、前号の基準により、算定した補償金の額が当該滅失又は損傷により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

第3章 市指定無形文化財

(指定申請)

第21条 条例第10条に規定する市指定無形文化財の指定を受けようとするものは、無形文化財指定申請書(様式第11号)に写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が保持者又は保持団体(以下「保持者」という。)以外の者である場合は、申請書に保持者等の同意書を添えなければならない。

3 市指定無形文化財の保持者の認定書は、様式第12号によるものとする。

4 第1項の規定による市指定無形文化財の指定をしたときは、当該保持者又は保持団体に対し、認定書を交付するものとする。

(認定書の交付等)

第22条 認定書の交付については第3条、再交付については第5条の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第23条 条例第18条の規定により保持者の氏名変更等を届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者がその保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき。

(8) 保持団体が解散したとき。

(保持者の氏名変更等の届出様式及び添付書類)

第24条 前条第1号又は第2号の場合の届出は、指定無形文化財保持者氏名(住所)変更届書(様式第13号)により行わなければならない。

2 前項の届出の事由が氏名の変更であるときは、戸籍抄本を添えなければならない。

3 前条第3号の場合の届出は、指定無形文化財保持者心身故障届書(様式第14号)に医師の発行する健康診断書を添えて行わなければならない。

4 前条第4号の場合の届出は指定無形文化財保持者死亡届(様式第15号)に戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

5 前条第5号及び第6号の場合の届出は、指定無形文化財保持団体変更届書(様式第16号)により行わなければならない。

6 前条第7号の場合の届出は、指定無形文化財保持団体構成員異動届書(様式第17号)により行わなければならない。

7 前条第8号の場合の届出は、指定無形文化財保持団体解散届書(様式第18号)により行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第25条 条例第20条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者が保持者以外の者である場合は、申請書に保持者の同意書を添えなければならない。

3 第1項の規定による補助金の交付については、条例第20条及び第21条の規定を準用する。

第4章 市指定民俗文化財

(指定申請)

第26条 条例第10条第1項に規定する市指定民俗文化財の指定を受けようとする者は、有形民俗文化財にあっては指定有形民俗文化財指定申請書(様式第19号)、無形民俗文化財にあっては指定無形民俗文化財指定申請書(様式第20号)に写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が、所有者等以外の者である場合は、申請書に所有者等の同意書を添えなければならない。

3 市指定民俗文化財の指定書の様式及び記載上の注意は、第3条及び第4条の規定を準用する。

4 指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合の再交付の申請の手続は、第5条の規定を準用する。

5 指定書の交付及び再交付については、第6条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第27条 条例第15条第17条及び第18条の規定による届出は、指定有形民俗文化財現状変更等届書(様式第21号)によるものとする。

(補助金の交付申請)

第28条 条例第20条の規定による補助金を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(準用規定)

第29条 市指定有形民俗文化財については、第7条から第12条まで及び第15条から第17条までの規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定申請)

第30条 条例第10条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、指定史跡(名勝、天然記念物)指定申請書(様式第22号)に写真2葉、地図、土地台帳の写し及び地籍図の写しを添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第31条 条例第10条第8項の規定による指定書の様式は、様式第23号のとおりとする。

2 指定書を亡失し、盗みとられ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、第5条の規定を準用する。

(標識等の設置)

第32条 条例第14条の規定により設置すべき標識は、石造、金属、コンクリート、木材等の材料により設置するものとする。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 吉野川市教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に、同項第3号及び第4号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。

4 条例第14条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

5 前項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で、特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

6 条例第14条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造りとし、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは50センチメートル以上とする。

7 標識、説明板、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

8 条例第14条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、前項の規定を準用する。

(標識等の設置の届出)

第33条 前条に定める基準により標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 条例第19条の規定による届出は、指定史跡(名勝、天然記念物)所在場所異動届書(様式第24号)により行わなければならない。

2 地番地目は、地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及びその附属地図の写しを前項の届書に添えるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第35条 条例第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定史跡(名勝、天然記念物)現状変更許可申請書(様式第25号)に次に掲げる書類を添え教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第36条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第37条 条例第24条第1項ただし書の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次に該当する場合とする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(準用規定)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物については、第7条から第9条まで、第11条第12条及び第15条の規定を準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定申請)

第39条 条例第11条の規定による選定を受けようとする者は、選定保存技術選定申請書(様式第26号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 市選定保存技術の保持者等の認定書は、様式第27号によるものとする。

4 認定書の交付及び再交付については、第2条から第6条までの規定を準用する。

(準用規定)

第40条 市選定保存技術については、第23条から第25条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町文化財保護条例施行規則(昭和51年鴨島町教育委員会規則第4号)、川島町文化財保護条例施行規則(平成11年川島町教育委員会規則第1号)又は山川町文化財保護条例施行規則(昭和61年山川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第8号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第8号