○吉野川市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年10月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(吉野川市福祉事務所設置条例(平成16年吉野川市条例第117号)により設置された吉野川市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の求め、立入調査又は受診命令、同条第2項の規定による報告の求め及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(11) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(12) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(14) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(17) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(18) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

2 法第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(2) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育所における保育に関すること。

(5) 法第24条第3項の規定による調整及び要請に関すること。

(6) 法第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。

(7) 法第24条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。

(児童扶養手当法による委任)

第4条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項及び第2項の規定による児童扶養手当の支給の制限に関すること。

(8) 法第13条の3第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(9) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(12) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(14) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(15) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(16) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(17) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(18) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(19) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(20) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(21) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(24) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(25) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(26) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(27) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(28) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(29) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(30) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(20) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(22) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(23) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入院等の委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(地方自治法による委任)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請の受理及び同条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(6) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(7) 老人福祉法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくは小規模多機能型居宅介護に係るサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。

(8) 老人福祉法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。

(9) 老人福祉法第10条の4第1項第6号の規定による複合型サービスの供与又はその委託の措置に関すること。

(10) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(11) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(12) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(13) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(14) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(15) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(16) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(17) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(18) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(19) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(20) 老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(21) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(22) 知的障害者福祉法第16条第1項の規定による知的障害者又は保護者の指導及び障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(23) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(24) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(25) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(26) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費又は自立支援医療に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(28) 障害者総合支援法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(29) 障害者総合支援法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(30) 障害者総合支援法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(31) 障害者総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(32) 障害者総合支援法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は障害者総合支援法第20条第6項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(33) 障害者総合支援法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(34) 障害者総合支援法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、障害者総合支援法第22条第7項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び障害者総合支援法第22条第8項(障害者総合支援法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(35) 障害者総合支援法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(36) 障害者総合支援法第25条第1項の規定による支給決定の取消及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(37) 障害者総合支援法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(38) 障害者総合支援法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(39) 障害者総合支援法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(40) 障害者総合支援法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(41) 障害者総合支援法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(42) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(43) 障害者総合支援法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(44) 障害者総合支援法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(45) 障害者総合支援法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(46) 障害者総合支援法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(47) 障害者総合支援法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(48) 障害者総合支援法第73条第4項に規定する公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(49) 障害者総合支援法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(50) 障害者総合支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(51) 障害者総合支援法附則第2条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(52) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第10条第1項(障害者総合支援法施行令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求、障害者総合支援法施行令第10条第2項(障害者総合支援法施行令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに障害者総合支援法施行令第10条第3項(障害者総合支援法施行令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(53) 障害者総合支援法施行令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(54) 障害者総合支援法施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(55) 障害者総合支援法施行令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(56) 障害者総合支援法施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(57) 障害者総合支援法施行令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。

(58) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第7条第2項ただし書、第22条第2項ただし書、第35条第2項ただし書、第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(59) 障害者総合支援法施行規則第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。

(60) 障害者総合支援法施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。

(61) 障害者総合支援法施行規則第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。

(62) 障害者総合支援法施行規則第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請の受理及び同条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(63) 障害者総合支援法施行規則附則第8条第1項の規定による障害者総合支援法附則第13条の規定に基づく支給認定に係る自立支援医療費の支給の申請の受理及び障害者総合支援法施行規則附則第8条第2項において準用する障害者総合支援法施行規則第35条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(64) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる第2条第1項各号に掲げる生活保護法の規定による事務に関すること。

(65) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による教育・保育給付認定に関すること。

(66) 子ども・子育て支援法第23条の規定による教育・保育給付認定の変更に関すること。

(67) 子ども・子育て支援法第24条の規定による教育・保育給付認定の取消しに関すること。

(68) 子ども・子育て支援法第30条の5の規定による施設等利用給付認定に関すること。

(69) 子ども・子育て支援法第30条の8の規定による施設等利用給付認定の変更に関すること。

(70) 子ども・子育て支援法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに関すること。

(71) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額の決定に関すること。

(72) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。

(73) 生活困窮者自立支援法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(74) 生活困窮者自立支援法第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。

(委任事務の処理)

第8条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月8日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

吉野川市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成16年10月1日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第53号
平成16年11月8日 規則第136号
平成17年4月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年4月28日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年12月1日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年9月26日 規則第26号
令和元年9月24日 規則第4号