○吉野川市西川田福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市西川田福祉センター条例(平成16年吉野川市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の対象者)

第2条 吉野川市西川田福祉センター(以下「施設」という。)を利用できるのは、吉野川市内に居住する者又は福祉関係団体等で、条例第3条に掲げる事業等を行う者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により施設を利用しようとする者は、西川田福祉センター利用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、条例第5条の許可をするときは、利用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。

(運営委員会の設置)

第5条 施設の円滑な運営及び利用の推進を図るため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(休館日及び開館時間)

第6条 施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 休館日

 日曜日及び毎月第2土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(2) 開館時間 午後0時30分から午後5時30分まで

(遵守事項)

第7条 施設の利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の物件は、丁寧に扱い、汚損又は破損等のないよう注意する。

(2) 火気に注意し、使用後は必ず清掃、整理整頓をしなければならない。

(3) 利用時間を厳守すること。

(4) 管理者の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西川田福祉センター管理規則(平成13年山川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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吉野川市西川田福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第55号

(令和2年4月1日施行)