○吉野川市保育所条例
平成16年10月1日
条例第120号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所をこの条例の定めるところにより設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
吉野川市立鴨島呉郷保育所 | 吉野川市鴨島町飯尾550番地24 | 70人 |
(保育料)
第3条 市長は、保育所に入所している児童の保護者から保育料を徴収することができる。
2 保育所に入所している児童に係る保育料の額は、吉野川市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年吉野川市条例第3号)第2条に定める利用者負担額(当該児童及びその保護者が本市以外の市町村の区域内に居住地を有する場合にあっては、市長が当該市町村の長と協議して定める額)とする。
(保育料の減免)
第4条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の不還付)
第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行)
第6条 市長は、保育所の管理上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保育所の管理を行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 前条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 保育所の施設及び設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 保育所における児童の保育に関する業務
(3) その他保育所の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び保育所における保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第58号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉野川市保育所条例第3条から第5条までの規定は、平成27年4月分以降の保育料について適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。