○吉野川市児童館条例
平成16年10月1日
条例第121号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の豊かな情操と健全な心身の育成を図るとともに児童福祉の発展に寄与するため、吉野川市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市鴨島児童館 | 吉野川市鴨島町知恵島1208番地2 |
吉野川市鴨島南児童館 | 吉野川市鴨島町飯尾550番地76 |
吉野川市八坂児童館 | 吉野川市山川町安楽寺165番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 児童館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(2) 開館時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで(10月1日から3月31日までの期間にあっては、午前10時から午後5時まで)
イ 土曜日 午後1時から午後6時まで(10月1日から3月31日までの期間にあっては、午後1時から午後5時まで)
(職員)
第4条 児童館の管理並びに設置目的を達成するため、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他の職員
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理上必要な指示又は条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、児童館の利用について登録を受けた児童(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒否することができる。
(1) 児童の個別的又集団的指導に支障がある場合
(2) 他の児童に悪影響を及ぼすような行為をした場合
(3) その他管理上適当でないと認める場合
(館内における禁止行為)
第7条 児童館において、利用者は、次の行為を禁止する。
(1) 他人の迷惑となる行為
(2) 施設、設備等を損傷若しくは滅失し、又は館内を不潔にする行為
(3) その他市長の指示に反する行為
(退館)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第9条 児童館の使用中、施設又は設備を故意に損傷したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第10条 市長は、児童館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に児童館の管理を行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(指定管理者が行う業務等)
第11条 前条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童館の施設等の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 児童館の設置目的を達成するために必要な業務
(3) 児童館の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 児童館の利用の許可に関する業務
(5) その他児童館の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。