○吉野川市児童館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市児童館条例(平成16年吉野川市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 吉野川市児童館(以下「児童館」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 児童を集団的、個別的に指導すること。
(2) 図書室を開設し、その利用を図るとともに、自学自習の場を与えること。
(3) 児童等の地域組織活動の育成助長を図ること。
(4) その他市長において必要と認めること。
(運営)
第3条 児童館の円滑な運営を図るため、市長(指定管理者が児童館の管理を行う場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)は、児童館ごとに児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月8日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年1月5日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月6日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。