○吉野川市児童館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市児童館条例(平成16年吉野川市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 吉野川市児童館(以下「児童館」という。)は、条例第1条に規定する目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 児童を集団的、個別的に指導すること。

(2) 図書室を開設し、その利用を図るとともに、自学自習の場を与えること。

(3) 児童等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(4) その他市長において必要と認めること。

(運営)

第3条 児童館の円滑な運営を図るため、市長(指定管理者が児童館の管理を行う場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)は、児童館ごとに児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により児童館の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に児童館利用登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町児童館管理運営規則(昭和39年鴨島町規則第7号)、川島町児童館管理運営規則(昭和60年川島町規則第4号)又は山川町児童館運営規則(昭和62年山川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月8日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年1月5日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

吉野川市児童館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第61号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第61号
平成16年11月8日 規則第137号
平成18年1月5日 規則第1号
平成23年9月6日 規則第21号