○吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成16年吉野川市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第3条 削除
第4条 削除
(1) 入院に係る医療費 満6歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(2) 通院に係る医療費 満3歳の誕生日の前日の属する月の翌月の初日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 600円
(受給者証の交付の申請)
第6条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要とする書類を添付して市長に提出するものとする。
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請を行った者は、市長が所得額に関する書類等の提出を必要と認める場合には、速やかに当該書類を市長に提出しなければならない。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第9条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、変更の事項を明らかにした届書に受給者証を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入保険名
2 市長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとする際は、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第11条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第13条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第14条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第15条 市長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第9号)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
2 第7条第1項又は第3項の規定によりこの規則の施行の日から平成17年8月31日までの間に乳幼児医療費受給者証の交付を受け、又は有効期間の更新がなされる者(対象乳幼児が満3歳に達した日後に交付を受け、又は更新がなされるものに限る。)に係る当該受給者証の有効期間については、同条第2項中「直近の8月31日まで」とあるのは、「平成18年8月31日まで」とする。
附則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の規則の規定による申請その他申請に係る行為は、平成18年10月1日前においても行うことができる。
附則(平成18年9月20日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式に相当する改正前の吉野川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年6月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式に相当する改正前の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等に対する医療に関する給付に要する費用の助成の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年9月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式に相当する改正前の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(準備行為)
3 この規則の施行後に新たに乳幼児等医療費の助成対象となる者についての第6条第1項の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年9月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の様式に相当する改正前の吉野川市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(準備行為)
3 この規則の施行後に新たに子どもはぐくみ医療費の助成対象となる者についての第6条第1項の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年2月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行後に新たに乳幼児等医療費の助成対象となる者についての第6条第1項の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。