○吉野川市出産祝金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市出産祝金条例(平成16年吉野川市条例第124号。以下「条例」という。)に基づき、出産祝金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産祝金の支給申請)

第2条 条例第4条の規定による出産祝金の支給申請は、出産祝金支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

(決定及び却下の通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第2条に定める受給資格に該当しているか否かを調査し、受給資格があると認めたときは、出産祝金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果受給資格がないと認めたときは、出産祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還請求)

第4条 条例第6条の規定による出産祝金の返還に係る請求は、出産祝金返還請求書(様式第4号)により出産祝金を返還すべき者に通知して行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、出産祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第25号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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吉野川市出産祝金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第64号
平成20年9月25日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第7号