○吉野川市鴨島老人福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第126号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、吉野川市に居住する老人に対し各種相談に応じ健康の増進、教養の向上及びレクリェーション等の便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進に資することを目的として吉野川市鴨島老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市鴨島老人福祉センター

(2) 位置 吉野川市鴨島町鴨島甲1番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物及び附属物を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 興行又は営利を目的とする利用であるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(目的外使用の禁止等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことがきる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市内の老人が会合等に使用するときは、使用料を免除する。

(使用料の不還付)

第12条 納付された使用料は、返還しない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに利用場所を原状に回復し、設備等を整理し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第15条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項第4条第5条第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第11条及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和55年鴨島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年9月25日条例第29号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市鴨島老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市鴨島老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

センター使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

超過料金

会議室A

1,460

1,460

1,820

会議室B

1,460

1,460

1,820

娯楽室

520

520

680

集会室

2,200

2,200

2,720

和室

570

570

680

調理室

1,620

1,620

2,040

備考

1 第4条ただし書の規定により、正規の利用時間以外の時間を利用する場合(午後10時までの利用に限る。)の使用料は、それぞれ超過料金欄に定める額とする。

2 冷暖房装置を使用する場合は、それぞれ使用料の2分の1に相当する額を加算する。

吉野川市鴨島老人福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第126号

(令和2年4月1日施行)