○吉野川市鴨島老人福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市鴨島老人福祉センター条例(平成16年吉野川市条例第126号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、吉野川市鴨島老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用する場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの秩序を保持すること。
(2) センターの清潔を保つこと。
(3) 許可を受けないで、みだりに備品等を移動し、又は用品その他の器具を搬入すること。
(4) 許可を受けないで、センター内において物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、センターの壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(免責)
第4条 センター利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違背して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年鴨島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。