○吉野川市川島老人福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第127号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、吉野川市に居住する老人に対し各種相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため、吉野川市川島老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市川島老人福祉センター

(2) 位置 吉野川市川島町学字吉本34番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人及び老人家庭の各種相談に応じること。

(2) 老人の健康保持及び生活安定のため必要な指導と援助を行うこと。

(3) 老人思想の啓もうと敬老に関する行事及びその集会のための会場を提供すること。

(4) 老人の娯楽の場を提供すること。

(5) 老人の生きがい高揚のための各種講座及び教室の開設

(6) その他老人福祉の増進に必要と認められる業務

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 感染症患者

(3) センターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、次に掲げるところによる。

(1) 第6条第1号に該当する者は、無料とする。

(2) 第6条第2号に該当する者は、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、利用の許可と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条第1項第2号に定める使用料を免除することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 センターの使用者は、故意又は過失によって施設又は附属設備若しくは備付けの器具類に損害を与えたときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させる必要がないと認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第13条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第14条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第2項第5条第6条第7条第8条及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和57年川島町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市川島老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月19日条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市川島老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

センター使用料

室名

午前 午前9時から午後1時まで

午後 午後1時から午後5時まで

超過料金

暖冷房装置を使用する場合の使用料

 

各室の使用料の10分の4に相当する額を加算した額とする。

第1会議室

520

520

520

第2会議室

1,570

1,570

1,570

娯楽室

1,040

1,040

1,040

備考 第5条ただし書の規定により、正規の利用時間以外の時間を利用する場合(午後10時までの利用に限る。)の使用料は、それぞれ超過料金欄に定める額とする。

吉野川市川島老人福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)