○吉野川市川島老人福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市川島老人福祉センター条例(平成16年吉野川市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の申請は、公用及び個人の場合は、口頭をもって申し出ることができる。
(免責)
第4条 センターの利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違反して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。