○吉野川市川島老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第69号

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により吉野川市川島老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、公用及び個人の場合は、口頭をもって申し出ることができる。

(利用者の遵守義務)

第3条 条例第7条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(免責)

第4条 センターの利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違反して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年川島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

吉野川市川島老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第69号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第69号
平成20年4月30日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第18号