○吉野川市城山老人福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第128号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、高齢者等の各種相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって地域の高齢者等が健康で明るい生活を営むことを目的として吉野川市城山老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市城山老人福祉センター

(2) 位置 吉野川市川島町川島146番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 集会室、工作室、教養娯楽室その他施設を利用に供すること。

(2) 高齢者及び高齢者家庭の各種相談に応じること。

(3) 高齢者の健康保持及び生活安定のために必要な指導と援助を行うこと。

(4) 高齢者思想の啓蒙と敬老に関する行事及びその集会のための会場を提供すること。

(5) 高齢者の娯楽の場を提供すること。

(6) 高齢者の生きがい高揚のための各種講座及び教室の開設

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条の2 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に当該施設を利用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可をうけたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 利用者が利用日から起算して2日前(その日が引き続き2日以上に渡るときは、その初日をいう。)までに利用の取消しを文書により申し出たとき。 既納の使用料の額に2分の1を乗じて得た額

(原状回復の義務)

第12条の2 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに利用場所を原状に回復し、設備等を整理し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(管理の代行)

第14条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の許可等に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) センターの施設及び附属設備の維持、小規模な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第2項第5条第5条の2第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福祉センター城山の設置及び管理に関する条例(平成16年川島町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市城山老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市城山老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)センターの使用料

時間

室名

午前

午前9時から午後1時まで

午後

午後1時から午後5時まで

冷暖房装置を使用する場合の使用料

集会室(全部)

2,090

2,090

各室の使用料に、その使用料の10分の4に相当する額を加算した額とする。

集会室(半分)

1,040

1,040

工作室

1,040

1,040

教養娯楽室

520

520

備考 開館時間を超えて利用を認める場合は、午後10時までを限度とし、その場合の使用料は、午後の区分に応じた使用料と同額とする。

吉野川市城山老人福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)