○吉野川市城山老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市城山老人福祉センター条例(平成16年吉野川市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、城山老人福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付方法等)

第3条 使用料は、利用の許可を受けたときに、現金により納付するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

第5条 削除

(免責)

第6条 吉野川市城山老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違背して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市及び関係職員は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号の規定中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福祉センター城山管理規則(平成16年川島町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月6日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市城山老人福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

画像

吉野川市城山老人福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第70号
平成18年11月6日 規則第48号
平成20年4月30日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第7号
令和8年4月1日 規則第33号