○吉野川市城山老人福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市城山老人福祉センター条例(平成16年吉野川市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付方法等)
第3条 使用料は、利用の許可を受けたときに、現金により納付するものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第6条 吉野川市城山老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違背して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市及び関係職員は、その責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月6日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。