○吉野川市老人憩の家条例施行規則
平成16年10月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市老人憩の家条例(平成16年吉野川市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野川市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の休館日は、設けない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、憩の家の管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(損傷等の届出)
第6条 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。