○吉野川市老人憩の家条例施行規則

平成16年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市老人憩の家条例(平成16年吉野川市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の休館日は、設けない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、憩の家の管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 憩の家の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定により憩の家の利用の許可を受けようとする者は、老人憩いの家利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第4条の規定により憩の家の利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第6条 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町老人憩の家管理運営規則(昭和54年鴨島町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市老人憩の家条例施行規則

平成16年10月1日 規則第72号

(平成16年10月1日施行)