○吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド条例施行規則

平成16年10月1日

規則第73号

(休場日)

第2条 吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド(以下「グラウンド」という。)の休場日は、設けないものとする。ただし、市長がグラウンドの管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休場日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 グラウンドの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定によりグラウンドの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等ふれあいグラウンド利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、グラウンドの利用を許可したときは、高齢者等ふれあいグラウンド利用許可証書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第3条第1項の規定によりグラウンドの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 グラウンドの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町高齢者ふれあいグラウンド管理規則(平成2年川島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市高齢者等ふれあいグラウンド条例施行規則

平成16年10月1日 規則第73号

(平成16年10月1日施行)