○吉野川市隣保館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市隣保館条例(平成16年吉野川市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、隣保館の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により隣保館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、隣保館の利用を許可したときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第5条第1項の規定により隣保館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷・滅失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(関係行政機関等との連絡協議)

第9条 隣保館は、事業の円滑な実地を期するため、関係行政機関との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。

(帳簿の整備)

第10条 隣保館には、その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 文書整理簿

(3) 備品整理簿(台帳、貸出簿)

(4) その他必要な帳簿

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町西麻植会館管理運営規則(昭和39年鴨島町規則第6号)、鴨島町神島会館管理運営規則(昭和52年鴨島町規則第2号)又は、川島町こだま会館管理運営規則(昭和52年川島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

吉野川市隣保館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第81号

(平成16年10月1日施行)