○吉野川市隣保館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市隣保館条例(平成16年吉野川市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野川市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、隣保館の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第3条 隣保館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、隣保館の利用を許可したときは、隣保館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第6条 条例第5条第1項の規定により隣保館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷・滅失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(関係行政機関等との連絡協議)
第9条 隣保館は、事業の円滑な実地を期するため、関係行政機関との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。
(帳簿の整備)
第10条 隣保館には、その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 文書整理簿
(3) 備品整理簿(台帳、貸出簿)
(4) その他必要な帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。