○吉野川市公会堂条例施行規則

平成16年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市公会堂条例(平成16年吉野川市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市公会堂(以下「公会堂」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が公会堂の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により公会堂の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公会堂利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、公会堂の使用を許可したときは、公会堂利用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第4条の規定により公会堂の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の鴨島町公会堂管理運営規則(昭和57年鴨島町規則第8号)又は川島町公会堂の管理に関する規則(昭和54年川島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市公会堂条例施行規則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成16年10月1日施行)