○吉野川市共同作業場条例施行規則
平成16年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市共同作業場条例(平成16年吉野川市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、共同作業場の利用を許可したときは、共同作業場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第4条 条例第3条第1項の規定により共同作業場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 共同作業場の秩序及び清潔に保つこと。
(2) 共同作業場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) その他市長が定める事項に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 共同作業場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。