○吉野川市共同作業場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市共同作業場条例(平成16年吉野川市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により吉野川市共同作業場(以下「共同作業場」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、共同作業場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、共同作業場の利用を許可したときは、共同作業場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第4条 条例第3条第1項の規定により共同作業場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 共同作業場の秩序及び清潔に保つこと。

(2) 共同作業場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) その他市長が定める事項に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 共同作業場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年鴨島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月20日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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吉野川市共同作業場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第85号

(平成18年4月1日施行)