○吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年吉野川市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理の申込み)

第2条 条例第7条の規定による申出は、一般廃棄物の処理申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(持去りを禁止する廃棄物)

第2条の2 条例第9条の2第1項の廃棄物は、条例第9条第1項第2号の所定の場所(以下「ごみステーション」という。)に設置されたごみ集積かごに出された一般廃棄物とする。

(手数料の納入等)

第3条 条例第10条の規定による手数料は、吉野川市財務規則(平成16年吉野川市規則第44号)様式第28号により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、ごみステーションにおいて収集する一般廃棄物に係る処理手数料は、ごみ指定袋の代金により徴収するものとし、その代金額は、別表に定めるとおりとする。

(許可の申請)

第4条 条例第11条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 業務経歴書(様式第4号)

(3) 従業員名簿(様式第5号)

(4) 保有車両名簿(様式第6号)

(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第7号)

(6) その他市長が認める書類

3 第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自ら業務を行う者であること。

(2) 賦課された市税を完納している者であること。

(3) 成年被後見人及び被保佐人でないこと。

(許可)

第5条 前条の規定する申請があったときは、市長は、これを審査し適当と認めるときは、許可するものとする。

2 前項の許可には、法第7条第11項に定める条件等を付して許可するものとする。

(一般廃棄物の処理業の許可期限)

第6条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年とする。

(許可証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による許可については、一般廃棄物処理業許可証(様式第8号)を交付する。

(許可証の再交付)

第8条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、損傷の場合には、その許可証を添付しなければならない。

2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。

(廃業又は休業の届出)

第9条 許可業者は、廃業又は休業をしようとするときは、廃業又は休業をしようとする日の30日前までに廃業(休業)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)の規定に違反したとき。

(2) いつわりその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。

(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部若しくは一部を休業したとき。

(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。

(5) その他市長の指示する事項に従わないとき。

(申請事項の変更届)

第11条 許可業者は、第4条に規定する申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証(第3号の場合にあっては、回復した許可証)を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。

2 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散をしたときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証を返還しなければならない。

3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を市長に返還しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第13条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(下請けの禁止)

第14条 許可業者は、許可された業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(実績報告書の提出)

第15条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集運搬若しくは処分の状況について一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(審議会の組織)

第16条 条例第13条に規定する吉野川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市議会議員

(4) 廃棄物の処理に関する実務に従事する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第18条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第19条 審議会の庶務は、事業推進課において行う。

(廃棄物減量等推進員)

第20条 市長は、条例第14条に規定する廃棄物減量等推進員に対し、その身分を示す廃棄物減量等推進員証(様式第13号)を付与する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年鴨島町規則第8号)、川島町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年川島町規則第16号)、川島町における一般廃棄物処理業等の許可手続きに関する規則(平成14年川島町規則第12号)、山川町における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年山川町規則第9号)、山川町における一般廃棄物処理業等の許可手続きに関する規則(平成14年山川町規則第5号)又は美郷村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成7年美郷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に販売されているこの規則による改正前の吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別表に規定するごみ指定袋の代金については、改正後の吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年10月10日規則第25号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

ごみ指定袋

代金

備考

もやせるごみ専用袋

大 1枚 25円

中 1枚 20円

 

カン・金属専用袋

1枚 20円

 

ペットボトル専用袋

1枚 20円

 

もやせないごみ専用袋

1枚 20円

 

びん専用袋

1枚 17円

 

共通袋

1枚 15円

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第89号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第89号
平成17年3月7日 規則第3号
平成17年12月12日 規則第43号
平成18年12月26日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年8月31日 規則第14号
平成29年10月10日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第16号
令和6年4月1日 規則第8号