○吉野川市ごみ処理施設等条例施行規則

平成16年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市ごみ処理施設等条例(平成16年吉野川市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理区域)

第2条 吉野川市ごみ処理施設等(以下「処理施設」という。)の処理区域は、吉野川市の区域内とする。ただし、特に市長が認めるもののほか、吉野川市鴨島一般廃棄物最終処分場の処理区域は、吉野川市鴨島町とする。

(休業日)

第3条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要と認める日

2 市長は、前項に規定する休業日に、処理施設の管理上特に必要があるときは、臨時に業務を行うことができる。

(維持管理基準)

第4条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項の規定によるごみ処理施設の維持管理基準を厳守し、処理施設の円滑な運営に努めなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、吉野川市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年吉野川市条例第147号)第7条の規定による申込みをした者に対しては、使用の許可をすることができる。

(清潔の保持)

第6条 前条の許可を受け使用する者は、常に運搬道路及び施設周辺の清潔保持に努めなければならない。

(禁止事項)

第7条 次に掲げるものは、処理施設に搬入してはならない。

(1) 爆発の危険性を有するもの

(2) 有害性物質を含むもの

(3) 農業用ビニールその他産業廃棄物

(4) その他特に市長の指定するもの

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町清掃センター管理規則(昭和58年鴨島町規則第16号)又は山川町環境センター管理規則(平成元年山川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市ごみ処理施設等条例施行規則

平成16年10月1日 規則第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第91号
令和2年4月1日 規則第21号