○吉野川市環境保全条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生活環境の保全

第1節 あき地の管理(第3条・第4条)

第2節 開発事業の規制(第5条―第7条)

第3章 補則(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市環境保全条例(平成16年吉野川市条例第152号。以下「条例」という。)第38条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 宅地見込みの土地とは、宅地に転用する目的で、農地法(昭和27年法律第229号)の規定により許可された土地又は市街化区域内については届出が受理された土地をいう。

(2) その他については、条例における用語の例による。

第2章 生活環境の保全

第1節 あき地の管理

(その他のあき地の定義)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める土地は、市街化区域内の農地で1年以上耕作していないものをいう。

(あき地の管理基準)

第4条 条例第14条第2項に規定する管理不良の状態は、あき地に雑草(灌木を含む。)が繁茂し、火災及び犯罪の原因、病害虫の発生、ごみ等の不法投棄等、放置すれば良好な環境を阻害する状態であり、雑草の高さ90センチメートル程度以上又は6箇月以上管理してない状態をいう。

2 この規則で定めるもののほか、あき地の管理に関し必要な事項(基準)は、別に定める。

第2節 開発事業の規制

(基準の委任)

第5条 条例第18条第1項に規定する必要な事項(基準)は、別に定める。

(適用の除外)

第6条 条例第20条第2号の規則で定める団体は、国又は地方公共団体が加入し、又は出資している法人その他公共的団体で市長が適当と認めるものをいう。

第7条 条例第20条第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自己居住の用に供する宅地の開発事業

(2) 団体で行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業に係る開発事業

第3章 補則

(勧告及び命令)

第8条 条例第15条第1項に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)によって行うものとする。

2 条例第15条第2項及び第19条第2項に規定する命令は、命令書(様式第2号)によって行うものとする。

(証票)

第9条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、環境保全職員証(様式第3号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第5条から第7条までの規定は、鴨島町の区域に限り適用する。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町環境保全条例施行規則(昭和52年鴨島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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吉野川市環境保全条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(平成30年4月1日施行)