○吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第95号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(空き缶等回収容器)

第3条 条例第9条第1項の回収容器は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスティックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。

(3) 投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(5) 安定が良く、安全で、市民等の通行の妨げとならないこと。

2 自動販売業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が空き缶等を容易に収容できる場所(自動販売業者が使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)前項に規定する回収容器を設置しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 条例第10条に規定による指導又は勧告は、ポイ捨て等防止に関する(指導、勧告)について(様式第1号)を交付して行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第11条の規定による命令は、ポイ捨て等防止に関する措置命令について(様式第2号)を交付して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町ポイ捨て等防止に関する条例施行規則(平成13年山川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第95号

(平成16年10月1日施行)