○吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市ポイ捨て等防止に関する条例(平成16年吉野川市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空き缶等回収容器)
第3条 条例第9条第1項の回収容器は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスティックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 投入が容易なものであること。
(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
(5) 安定が良く、安全で、市民等の通行の妨げとならないこと。
2 自動販売業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が空き缶等を容易に収容できる場所(自動販売業者が使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)に前項に規定する回収容器を設置しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。