○吉野川市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(指導又は勧告)

第3条 条例第5条第1項の規定による指導は口頭により、勧告は飼い犬等のふん害の防止勧告書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(措置命令)

第4条 条例第6条の規定による命令は、飼い犬等のふん害の防止勧告履行命令書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則(平成13年山川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年10月1日 規則第96号