○吉野川市農業委員会会長専決規程
平成16年10月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。
(1) 農業委員会総会に属する権限事務のうち、吉野川市農業委員会農地移動適正化あっせん基準(平成16年吉野川市農業委員会告示第4号)並びに農地流動化等、農業委員会が行うべき確認及び審査
(2) 民事執行法(昭和54年法律第4号)又は国税等の滞納処分による農地等の売却等に係る買受適格証明を受けた申請内容と相違ないことが明らかな場合における農地法(昭和27年法律第229号)第3条及び第5条の申請事務に関すること。
(3) 地目の変更登記に関する照会に対する調査結果の報告に関すること。
(4) その他緊急に処理を要する事項
(文書の保存)
第4条 第2条の規定により執行した文書は、吉野川市文書管理規程(平成16年吉野川市訓令第1号)の定めるところにより保存しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日農委訓令第2号)
この訓令は、平成17年10月7日から施行する。
附則(平成26年3月26日農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。