○吉野川市農業委員会規程
平成16年10月1日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という)に定めるもののほか、吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員会)
第2条 農業委員会に役員会を置き、次に掲げる者で構成する。
(1) 会長及び同職務代理者
(2) 副会長
2 会長は、総会に附議すべき事項で軽易なものと認めるときは、役員会に諮って処理することができる。ただし、この場合は、次の総会において承認を受けなければならない。
(事務局)
第3条 農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、農業委員会が任免する。
3 職員の定数は、吉野川市職員定数条例(平成16年吉野川市条例第34号)の定めるところによる。
4 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
5 前項に規定する職員のほか、主幹、局長補佐、主査、係長、事務主任及び主事を置くことができる。
6 局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理し、職員を指揮監督する。
8 局長補佐は、上司の命を受け、局長を補佐するとともに、係の事務を統括し処理する。
9 主査は、上司の命を受け、係の所掌事項に関し、調査、企画及び立案を行う。
10 係長及び事務主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
11 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局農政管理係の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員会の総会及び役員会
(2) 庶務、計画及び人事
(3) 公印の保管
(4) 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書
(5) 行政各機関との連絡調整
(6) 農業振興の施策
(7) 農業者年金
(8) 農地等利用関係の紛争についての和解の仲介
(9) 農地等の交換分合及び移動あっ旋
(10) 農地事情の改善
(専決事項)
第5条 会長及び局長の専決事項については、別に定める。
(公印)
第6条 委員会、会長及び同職務代理者並びに局長の公印は、別表のとおりとする。
(身分を示す証票)
第7条 農業委員会の委員及び職員が所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(他の規定の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行等については、特別の定めがあるものを除くほか、市長部門の各規定を準用する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月7日農委訓令第3号)
この訓令は、平成17年10月7日から施行する。
別表(第6条関係)
委員会印 (方10mm) (方34mm) | 会長印 (方24mm) |
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| 会長職務代理者印 (方24mm) |
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| 事務局長印 (方24mm) |
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