○吉野川市多目的集会所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市多目的集会所条例(平成16年吉野川市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 集会所の円滑な管理及び運営を図るため、集会所の所在地域ごとに管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(施設の利用)

第3条 集会所は、農業者をはじめ地域住民及び各種団体の集会等に利用するものとする。

(利用手続)

第4条 集会所を利用する者は、集会所利用許可申込書(別記様式)により利用の許可を受け、当該許可を受けた後は、市長又は市長が指定した者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町多目的集会所管理運営規則(昭和61年鴨島町規則第3号)又は山川町榎谷多目的研修集会施設管理規則(平成元年山川町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉野川市多目的集会所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第97号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第97号
平成18年12月26日 規則第52号