○吉野川市共同利用農機具施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市共同利用農機具施設条例(平成16年吉野川市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、共同利用農機具施設の建物(以下「建物」という。)及び共同利用農機具施設に保管する共同利用に供する農機具(以下「農機具」という。)を総称する。
(農機具利用組合)
第3条 施設の円滑な管理及び運営を図るため、当該施設の所在する地域ごとに、農機具利用組合(以下「組合」という。)を置くものとする。
(遵守事項)
第4条 組合は、施設を利用するに当たっては、常に建物の保全及び農機具の適正な保管に努めなければならない。
(費用負担)
第5条 施設を利用した場合において発生する費用は、組合の負担とする。
(状況報告)
第6条 市長は、必要と認めるときは、組合に施設の利用の状況に関し、報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。