○吉野川市共同利用農機具施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市共同利用農機具施設条例(平成16年吉野川市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、共同利用農機具施設の建物(以下「建物」という。)及び共同利用農機具施設に保管する共同利用に供する農機具(以下「農機具」という。)を総称する。

(農機具利用組合)

第3条 施設の円滑な管理及び運営を図るため、当該施設の所在する地域ごとに、農機具利用組合(以下「組合」という。)を置くものとする。

(遵守事項)

第4条 組合は、施設を利用するに当たっては、常に建物の保全及び農機具の適正な保管に努めなければならない。

(費用負担)

第5条 施設を利用した場合において発生する費用は、組合の負担とする。

(状況報告)

第6条 市長は、必要と認めるときは、組合に施設の利用の状況に関し、報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町共同利用農機具施設条例施行規則(昭和43年川島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市共同利用農機具施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第100号
平成18年12月26日 規則第54号