○吉野川市ぶどう総合管理センター条例
平成16年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 吉野川市の観光資源である観光ぶどうの名声をより高めるため、吉野川市ぶどう総合管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市ぶどう総合管理センター | 吉野川市川島学字辻89番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) ぶどう栽培技術の研修
(2) 観光ぶどう狩りの育成推進
(3) 観光ぶどう狩りの各種行事への会場開放
(4) その他設置の目的を達成するための業務
(休日)
第4条 センターの休日は、設けない。ただし、市長は、管理上必要と認めるときは、休日を設定することができる。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を使用する5日前までに市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長において利用申込者が災害その他やむを得ない理由によりこの手続をとるいとまがないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 利用しようとする者の住所、職業及び氏名
(2) 利用の日時及び目的
(3) 利用の予定人員
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 市長又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 センターの利用については、利用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定によるもののほか、市長がやむを得ない事情によるものと認めたときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったと認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、センターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用者の注意義務)
第12条 利用者は、センターの利用に当たって市長の指示に従うとともに、次の注意義務を怠ってはならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用しないこと。
(2) 利用許可を受けていない室又は物品を利用しないこと。
(3) 施設及び物品を損傷しないこと。
(4) 火気の取扱いに注意すること。
(5) 備品、器材等を持ち出さないこと。ただし、特殊深耕機及びその附属品は、含まない。
(6) 市長の許可を受けて必要な設備をしたときは、利用後速やかに原状に復し、市長に引き渡すこと。
(管理の代行)
第13条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(指定管理者が行う業務等)
第14条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「休日を」とあるのは「市長の承認を得て休日を」と、第5条中「市長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「徴収する」とあるのは「徴収する。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町ぶどう総合管理センター設置及び管理に関する条例(昭和52年川島町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月26日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ぶどう総合管理センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ぶどう総合管理センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
センター使用料
施設名 | 半日 | 1日 | 夜間 | 摘要 |
会議室 | 550円 | 1,100円 | 550円 | 半日とは、午前9時から正午まで又は正午から午後5時までとし、1日とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。 |
資材庫 | 550円 | 1,100円 | 使用中止 | |
駐車場 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 |