○吉野川市ぶどう総合管理センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第101号

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ぶどうセンター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、利用の許可をしたときは、ぶどうセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ぶどう総合管理センター(以下「センター」という。)を利用することができなくなったとき、又は利用内容を変更しようとするときは、原則として利用開始の3日前までに、市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) センターに収容する人員は、定員を超えないこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉野川市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町ぶどう総合管理センター管理規則(昭和52年川島町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

吉野川市ぶどう総合管理センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第101号

(平成18年12月26日施行)