○吉野川市ぶどう総合管理センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市ぶどう総合管理センター条例(平成16年吉野川市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、利用の許可をしたときは、ぶどうセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の変更等)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ぶどう総合管理センター(以下「センター」という。)を利用することができなくなったとき、又は利用内容を変更しようとするときは、原則として利用開始の3日前までに、市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) センターに収容する人員は、定員を超えないこと。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。