○吉野川市農産物共同加工施設条例

平成16年10月1日

条例第162号

(設置)

第1条 農産物を共同加工し、販売価格の安定と生産拡大を図るため、吉野川市農産物共同加工施設(以下「共同加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市田平農産物共同加工施設

吉野川市美郷字田平162番地2

吉野川市美郷農産物加工施設

吉野川市美郷字毛無99番地3

(管理及び運営)

第3条 共同加工施設の管理責任者は、市長とし、常に良好なる状態で管理し、効率的な運用を図るものとする。

(休日)

第4条 共同加工施設の休日は、設けない。ただし、市長は、共同加工施設の管理上必要と認めるときは、休日を設定することができる。

(利用時間)

第5条 共同加工施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 共同加工施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由によりその必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(管理の代行)

第8条 市長は、共同加工施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に共同加工施設の管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第9条 前条の規定により共同加工施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 共同加工施設の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 共同加工施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他共同加工施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「休日を」とあるのは「市長の承認を得て休日を」と、第5条中「市長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「徴収する」とあるのは「徴収する。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷村農産物加工施設設置条例(昭和63年美郷村条例第11号)又は美郷村農産物共同加工施設設置条例(平成9年美郷村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月17日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市美郷農産物加工施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第5条関係」を「第7条関係」に改める部分に限る。)については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市農産物共同加工施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料の額

吉野川市田平農産物共同加工施設

青梅1キログラム

7

吉野川市美郷農産物加工施設

1回

1,050

吉野川市農産物共同加工施設条例

平成16年10月1日 条例第162号

(令和元年10月1日施行)