○吉野川市農産物加工所条例

平成16年10月1日

条例第163号

(設置)

第1条 農林産物を加工し、販売するとともに、より付加価値の高い地域特産品の研究開発を行うことにより、地域の活性化を図るため、その拠点となる農産物加工所(以下「加工所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市山川農産物加工所

(2) 位置 吉野川市山川町翁喜台318番地

(管理及び運営)

第3条 加工所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。

(休日)

第4条 加工所の休日は、設けない。ただし、市長は、管理上必要と認めるときは、休日を設定することができる。

(利用時間)

第5条 加工所の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 加工所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、加工所の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 加工所の管理上支障があると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 加工所の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第12条 市長は、加工所の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に加工所の管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第13条 前条の規定により指定管理者に加工所の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 加工所の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 加工所の利用の許可に関する業務

(3) その他加工所の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「休日を」とあるのは「市長の承認を得て休日を」と、第5条中「市長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第14条 この条例に定めるもののほか、加工所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町農産物加工所設置条例(平成2年山川町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市農産物加工所条例

平成16年10月1日 条例第163号

(平成18年4月1日施行)