○吉野川市農産物共同加工施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市農産物共同加工施設条例(平成16年吉野川市条例第162号。以下「条例」という。)に規定する吉野川市農産物共同加工施設(以下「共同加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 共同加工施設の利用は、農業者で組織するグループ(団体)に限るものとする。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により共同加工施設の利用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 吉野川市田平農産物共同加工施設の利用の許可を受けようとする場合 農産物共同加工施設利用許可申請書(様式第1号)

(2) 吉野川市美郷農産物加工施設の利用の許可を受けようとする場合 農産物加工施設利用許可申請書(様式第2号)

(利用者の遵守事項)

第4条 共同加工施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用に当たり条例及びこの規則を遵守し、適正な利用に努めなければならない。

2 利用者は、利用中における保安に充分注意し、利用中に生じた事故については、直ちに市長に届けなければならない。

3 利用者は、共同加工施設及びその器具、備品等の整理、整頓及び美化に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第8条の規定により指定管理者に共同加工施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、同条の規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、共同加工施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美郷村農産物共同加工施設管理規則(平成9年美郷村規則第9号)又は美郷村農産物加工施設管理規則(平成元年美郷村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月13日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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吉野川市農産物共同加工施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第102号

(平成23年4月1日施行)