○吉野川市農産物共同加工施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市農産物共同加工施設条例(平成16年吉野川市条例第162号。以下「条例」という。)に規定する吉野川市農産物共同加工施設(以下「共同加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 共同加工施設の利用は、農業者で組織するグループ(団体)に限るものとする。
(1) 吉野川市田平農産物共同加工施設の利用の許可を受けようとする場合 農産物共同加工施設利用許可申請書(様式第1号)
(2) 吉野川市美郷農産物加工施設の利用の許可を受けようとする場合 農産物加工施設利用許可申請書(様式第2号)
2 利用者は、利用中における保安に充分注意し、利用中に生じた事故については、直ちに市長に届けなければならない。
3 利用者は、共同加工施設及びその器具、備品等の整理、整頓及び美化に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、共同加工施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月13日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。